規約


<南千住スポーツクラブ規約> 

 

第1章 総則

(名称・設立)

第1条 本クラブは南千住スポーツクラブと称する。設立年月日は平成22116日とする。

 

(事務所)

第2条 本クラブは事務所を(荒川区南千住8-2-3 汐入小学校内)に置く。

 

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 本クラブは「いつでも・だれでも・いつまでも・このまちで」「スポーツや文化活動をしながら毎日楽しく健康に過ごそう」を理念にして健康づくりや幼児から高齢者までの世代間交流など、地域の連帯感の高揚と地域社会の活性化を図ることを目的とする。

 

(事業)

第4条 本クラブは前条の目的のために次の事業を行う。

  • スポーツ教室・スポーツフェスティバル等の開催
  • 区内外のスポーツ・文化活動の情報提供
  • 指導者及びリーダーの確保と育成
  • 上記事業を通して各種スポーツ・文化活動等サークルの育成
  • 地域交流その他本クラブの目的達成のために必要な事業

 

第3章 会 員

第5条 会員の種類・会員の資格

  1. 会員は次の要件を備えていなければならない。
  • 会員は南千住校区及び近隣に在住在勤在学し本クラブの目的に賛同するものであること
  • 会員は本クラブの定める諸規定を遵守するものであること
  • 会員は第8条に定める入会手続きを完了していること
  1. 賛助会員
  • 賛助会員は本クラブの目的に賛同して支援助成する個人及び団体で会費及び寄付金の納入により本クラブを支援する。

 

(会員の資格の喪失)

第6条 会員の資格は退会、除名によって喪失する。

  1. 会員が退会しようとする場合は書面をもって会長に届けるものとする。
  2. 会員が会費の納入を著しく怠ったとき、本クラブは会員に対し配達 証明通知をもって退会させることができる。

 

(除名)

第7条 本クラブは第5条の要件を満たさない会員について除名することができる。

 

(入会手続)

第8条 本クラブの入会手続きは入会規則として別に定める。

  1. 入会後入会申し込み時の記述事項に変更が生じた場合には 速やかに変更届を出さなければならない。

 

(会費)

第9条 会費とは次のものをいう。

  • 入会金
  • 年会費
  • 月会費
  • 賛助会費
  • 別に定める会費

 

(会費の不返還)

第10条 会費は理由の如何を問わず返還しない。

 

第4章 組 織

(総会)

第11条 総会は本クラブの最高意思決定機関で本クラブの会員で構成し総会は毎年1回、会長がこれを招集する。

  1. 議長の選出は会長が行う、
  2. 次の事項を決議、または承認する。
  • 事業報告
  • 決算報告
  • 事業計画
  • 事業予算
  • 運営委員の選任
  • 規約の制定・改廃

 

(臨時総会)

第12条 本クラブの臨時総会は会長が必要と認めたとき、または3分の1以上の会員から会議の目的とすることを示して招集の要求があったとき、会長はこれを招集する。

 

(総会の成立及び決議)

第13条 本クラブの総会は会員の過半数(委任状を含む)の出席で成立する。決議は出席者の過半数をもって決し可否同数のときは議長がこれを決す。

 

(運営委員会)

第14条 本クラブの運営は運営委員会をもって行う。

  1. 本クラブの運営委員は会員の中から選出し総会で承認を受ける。
  2. 運営委員会は以下の業務を行う。
  • 当該年度の事業並びに予算の執行
  • 事業報告書並びに決算報告書の作成
  • 事業計画案並びに予算案の作成
  • その他本クラブの目的に沿った事業

 

(部会)

第15条 運営委員会は本クラブの事業運営の円滑を期するため、各種部会を置くことができる。

 

(運営委員会の構成)

第16条 運営委員会は次をもって構成する。

  • 会長   1名
  • 副会長  2名
  • 運営委員  若干名
  • 会計    2名
  • 監事    2名
  1. 運営委員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
  2. 会長の再任は4期までとする。
  3. 運営委員は任期が満了になっても後任者が就任するまではその職務を行う。

 

(運営委員の職務)

第17条 運営委員の職務は次の通りとする。

  • 副会長は会長を補佐し事故等により不在のときはその職務を代行する。
  • 運営委員は本クラブの会務を分担する。
  • 会長は本クラブを代表し会務を総括する。
  • 会計は本クラブの会計事務を処理する。
  • 監事は会計、財務及び事業を監査する。
  1. 運営委員の職務分担は運営委員会の互選によりこれを定める。
  2. 運営委員会を招集するには運営委員に対し会議の議題をあらかじめ通知しなければならない。
  3. 会長は必要に応じて有識者の出席を要請することができる。

 

(運営委員の補充)

第18条 運営委員に欠員が生じた場合は会員の中から選出し、運営委員会において選任する。

  1. 補充により選任された運営委員の任期は前任者の残任期間とする。

 

第5章 会 計

(資金及び会計)

第19条 本クラブの資金は次のものとする。

  • 会費 本規約第9条を参照
  • 寄付金及び協賛金
  • その他

第6章 事故の責任

(事故の責任)

第20条 会員は本クラブの活動に際しては本クラブの諸規約及び施設管理責任者並びに指導者の指示に従い自己の責任において行動するものとする。これに反して盗難、傷害等の事故が発生しても、本クラブ及び指導者等に対して一切の損害賠償を請求しないものとする。

 

(保険の加入)

第21条 会員はスポーツ安全保険に加入するものとし、本クラブ活動中の傷害についてはスポーツ安全保険の適用範囲内でのみ対応する。ただし、未加入者の活動中の事故について本クラブは一切責任を負わない。

 

第7章 細 則

(細則)

第22条 本規約に定めのない事項及び運営上必要な事項は運営委員会により決定する。

 

(事業年度)

第23条 本クラブの事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

(規約の変更)

第24条 本規約の変更は、総会において出席会員(委任状を含む。) 過半数の同意を必要とする。

 

附則 本規約は、平成21年8月1日より施行される。

附則 第1条、第2条、第11条、第12条、第16条、第17条、変更。本規約は、平成22年11月6日より改正する。

附則 第1条、第2条、変更。本規約は、令和5年10月15日より改正する。